一、上海代表処名称登記(5営業日)
代表処の名称:日本+日本企業名+上海代表処
日本企業の名称は翻訳規定により、音訳或いは意訳で行う。
経営範囲:一般的に**商品、**サービスの業務連絡、或いはコンサル( 外資代表処経営範囲)。
経営期限:中国での事務所は最も最長で3年の駐在期間が許可されます。(保険会社及び銀行の事務所が各5年及び6年)この期限は審査書類の批准日を1日目。
二、登記証の登記申請(5営業日)
1、首席代表がサインした<外国(地区)企業常駐代表機構登記申請書>。
日本:①日本の公証機関の公証書原本。
②中国領事館からの認証書原本。
3、日本企業の銀行資信証明書原本(発行してから半年が有効)。
① 日本本社の社名と銀行口座。
② 日本本社の通常の残高。例えばこの前の半年、或いは1年の平均残高。
③ 日本本社の銀行の資産信用評価。
4、日本企業の申請書。
① 日本本社用紙で会長、或いは社長のサインも必要。
② 日本語及び中国語の書類を提供すること。
③ 申請書の内容:企業名称、登記地、連絡電話、経営範囲、本社の会長及び社長の名前や、代表処設立の目的、代表処名称(日本****会社上海代表処)、派遣事務員(首席代表、一般代表名前)、経営範囲、駐在期限、駐在住所など。
5、代表処駐在事務員(首席代表、代表)の委任状、及び該当人員の履歴書及びパスポートのコピー。
① 日本本社用紙で会長、或いは社長のサインも必要。
② 日本語及び中国語の書類を提供すること。
③ 日本本社の会長が首席代表になる場合、必ず他の役員がサインをすること。
6、代表処駐在員(首席代表、代表)パスポートコピー(日本の中国領事館からの認証書が必要)( 見本はここをクリットしてください)、写真2枚、中国語履歴書(高校から今の会社まで)。
注意:もし中国人が首席代表になる場合、工作証コピーと資格許可が必要になる。
7、駐在住所の使用説明(公安部門が認める渉外オフィスビル、 渉外辧公楼参考)。
① 首席代表がサインした不動産賃貸契約書コピー、及び社印を捺印(期限は1年以上)。
② 不動産権利書コピー、及び社印を捺印。
③ 渉外オフィスビル証明コピー(現地の不動産管理部門が提供し、不動産管理部門の社印を捺印)。
④ <租賃備案証>原本(所属区不動産取引センター契約登録)(5工作日)。
⑤ <駐在証明>(不動産管理部門が提供)。
8、代理委託書。
9、その他関連書類。
注意:以上の書類は中国語翻訳件が必要です(翻訳会社の社印)。
上記の書類は「コピー」明記しない場合、原本が必要となります。
コピーの場合、必ず「与原件一致」と明記し、及び申請人の社印かサインをする。
三、外匯登記証、外貨口座管理カード(1営業日)
1、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>副本。
2、組織コード。
3、企業社印。
4、上記の書類以外、状況による、他の書類が必要です。
注意:日本企業で外貨を振り込まない場合、<外匯登記証>は必要がありません。
四、海関登記証(1営業日)
1、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>副本コピー。
2、対外貿易経営者登記備案表コピー(法律、行政規則或は商務部規定により、登記必要がない場合は別)。
3、税務登記証副本コピー。
4、<銀行開戸証明書>コピー。
5、組織コード副本コピー。
6、<報関単位情況登記表> <報関単位管理人員情況登記表>。
7、その他関連書類。
注意:輸出入がない場合は「海関登記証」は必要ありません。
明細書:
2、首席代表証。
3、代表処印、首席代表印、財務専用印。
4、外貨ICカード(選択可能)。
5、海関登記証(選択可能)。
注意:もし上海事務所が一般代表職務を設立する場合、一般代表証の処理が必要になる。
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