一、工商局で代表処延期を申請(5営業日)
二、登記証、首席代表証延期(5営業日)
1、首席代表がサインした<外国(地区)企業常駐代表機構変更登記申請書>。
2、日本企業会長、社長がサインした延期申請書。
3、首席代表がサインした業務活動報告。
4、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>、ICカード(電子登記証)。
5、代理委託書。
注意:① 業界審査がまだ取消しを行わない場合、審査機関の許可証を取ってから工商局へ申請する。
② 日本企業の登記書が日本の公証機関で公証してから中国領事館が認証する。
③ 関連書類が外国語の場合必ず翻訳会社の中国語翻訳が必要です。
④ 関連書類を授権代表がサインした場合は授権書が必要になります。
⑤ 上記の書類は「コピー」と明記していない場合は原本が必要になります。
三、外匯登記証延期、外貨口座管理カード(1営業日)
1、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>副本。
2、企業組織コード。
3、企業の社印。
4、上記の書類以外、状況によりその他書類が必要。
注意:日本企業で外貨を振り込まない場合、<外匯登記証>は必要がありません。
四、海関登記証(1営業日)
1、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>副本とコピー。
2、<対外貿易経営者登記備案表>コピー(法律、行政規則或は商務部の規定で登記必要がない場合は別)。
3、<報関単位情況登記表> <報関単位管理人員情況登記表>。
4、その他関連書類。
注意:輸出入がない場合は「海関登記証」は必要ありません。
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