一、工商局変更登記
(一)、代表処名称の変更
1、首席代表がサインした<外国(地区)企業常駐代表機構変更登記申請書>。
2、日本企業会長、社長がサインした変更申請書。
3、日本の関連管理機関が発行した当該企業名称変更の証明書類。
4、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>、ICカード(電子登記証)。
5、代理委託書。
(二)、駐在住所の変更(公安部門が認める渉外オフィスビル、 渉外辧公楼参考)
1、首席代表がサインした<外国(地区)企業常駐代表機構変更登記申請書>。
2、駐在住所使用説明(不動産権利書、賃貸契約コピー)。
3、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>、ICカード(電子登記証)。
4、代理委託書。
(三)、首席代表或は一般代表の変更
1、首席代表がサインした<外国(地区)企業常駐代表機構変更登記申請書>。
2、日本企業会長、社長がサインした変更申請書。
3、代表処旧駐在事務員(首席代表、一般代表)の免職書と新任命人員の任命書、履歴書及びパスポートコピー(日本の中国領事館からの認証書が必要)( 見本はここをクリットしてください)。
4、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>、ICカード(電子登記証)。
5、旧駐在事務員(首席代表、一般代表)の代表証。
6、代理委託書。
(四)、業務範囲の変更
1、首席代表がサインした<外国(地区)企業常駐代表機構変更登記申請書>。
2、日本企業会長、社長がサインした変更申請書。
3、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>、ICカード(電子登記証)。
4、代理委託書。
注意:① 業界審査がまだ取消しを行わない場合、審査機関の許可証を取ってから工商局へ申請する。
② 日本企業の登記書が日本の公証機関で公証してから中国領事館が認証する。
③ 関連書類が外国語の場合必ず翻訳会社の中国語翻訳が必要です。
④ 関連書類を授権代表がサインした場合は授権書が必要になります。
⑤ 上記の書類は「コピー」と明記していない場合は原本が必要になります。
二、外匯登記証、外貨口座管理カードの変更
1、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>副本。
2、企業組織コード証。
3、企業社印。
4、上記の書類以外、状況によりその他書類が必要。
注意:日本企業で外貨を振り込まない場合、<外匯登記証>は必要がありません。
三、海関登記証の変更
1、<外国(地区)企業常駐代表機構登記証>副本とコピー。
2、<対外貿易経営者登記備案表>コピー(法律、行政規則或は商務部の規定で登記必要がない場合は別)。
3、<報関単位情況登記表> <報関単位管理人員情況登記表>。
4、その他関連書類。
注意:輸出入がない場合は「海関登記証」は必要ありません。
|